標準報酬月額を中心に保険金や年金のしくみをおさらいしてみましょう。
昨年から社会保険庁の年金記録問題がニュースで取り上げられ、2008年4月になっても今だ解明出来ていない記録が2025万件もあるという。舛添厚生労働大臣も、苦渋の会見に懸命だ。
この厚生年金などを受給するために、国民は毎月の収入の中から一定額の保険料を国に納めている訳なのだが、その金額の基準となるのが他でもないタイトルの標準報酬月額なのだ。標準報酬月額は47等級に細かく分けられていて、等級の最低額は58,000円、一方等級の最高額は1,210,000円となっている。保険料月額表に寄れば、最低額58,000円の場合の支払い額は
1,554円となっている。これは最低額なので、例え収入ゼロでもこの1,554円は納めなければならないことになる。
標準報酬月額は、事務を簡素化するために47等級に分けられ千円未満は切り捨てた、きりの良い金額になっている。標準報酬月額は、たとえば給料は税込み額、定期券代などの交通費、出張旅費も含めて計算されます。
ここで少し確認をしてみましょう。厚生年金(こうせいねんきん)とは、正式には“厚生年金保険”といいます。ですから厚生年金も厚生年金保険も同じものです。また、国民年金は正式には“国民基礎年金”といいますが、一般的には“国民年金保険”と呼ばれることが多いようです。従って、国民年金も国民基礎年金も国民年金保険もひとまず同じものだといえます。国民年金保険と名称の似たものに国民健康保険がありますが、こちらは、年金関係では無くて病院に関係する保険です。社会保険とは、一般的に、国民健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
これらすべてに対して、“標準報酬月額”は関係してきます。ですから、厚生年金標準報酬月額、健康保険標準報酬月額、社会保険料標準報酬月額、年金標準報酬月額、と言ったような項目が並んでいるわけです。また、
標準報酬月額には平均標準報酬月額と言われるものがあります。標準だけで良さそうなのに、さらに平均するというので複雑です。
平均標準報酬月額も標準報酬月額が基本になっていることは間違いありませんので、ここでは標準報酬月額のみ取り上げることとします。保険料も税金の仲間のようなものですが、その金額は標準報酬月額に保険料率をかけて計算されています。この健康保険料は、給与所得者はもちろんのことですが、事業主も負担しています。これは現在の改定では、賞与についても適用され540万円を上限として計算された保険料を納めることになっています。さて、標準報酬月額ですが、ひとり一人の給料などの報酬はさまざまであり、月々によっても変化がありますので、実際の報酬額(収入額)を元に計算していると事務処理が大変やりにくくなってしまいます。そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするわけです。この標準額のことを“標準報酬月額”と表現しているのです。先にも書いたようにこの標準報酬月額は47等級に分けられ月額で最低の58,000円から最高の1,210,000円までとなっており、この標準報酬月額は、保険料ばかりではなく、たとえば出産手当金や傷病手当金などの保険給付金を算定する際の基礎にもなります。