執行役員とは

執行役員と取締役のそれぞれの役割は・・・取締役は通常の役員(取締役)は取締役会の意思決定に参加しますが、執行役員は意思決定に参加しません。あくまでも、取締役会から与えられた執行権限で、会社業務の執行が任務になります。

日本でも、経営と事業執行の分離という考えから「業務の執行に専念する人(執行役員)」と「経営」に専念する人(取締役)」とを分けてそれぞれの役割分担を明確にするために、執行役員制度が導入されました。それにより取締役会の活発な活動につながります。兼務役員などの取締役をメンバーから外すことにより、取締役の数が減り、迅速な意思決定が出来ます。

また、取締役の職務執行監督強化が期待出来ますし、取締役の責任もよりいっそう明確になります。なんといっても、業務の執行に専念出来ますので、企業の環境変化に迅速に対応することが可能です。役割をハッキリと明確にする事により、経営の効率化が十分期待出来ます。

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執行役員を導入する意味

会社法の規定が改正された為なのか執行役員を導入する会社が増えています。そもそも、取締役会の本来の機能(商法に規程)は大きく2つあり1つは、業務執行の意思決定、もう1つは 取締役の職務執行の監督・監査です。

しかし、会社も取締役の数が増えてくると会議による意思決定も困難になります。しかも、「取締役営業部長」のように実務も兼ねていると、「取締役に対する監督」にまで仕事の手が回らない人も出てきます。

そこで、執行役員制度の導入となる訳です。執行役員の給料・賞与・報酬・退職金はそれぞれの会社で違いますが、前述したように「取締役営業部長」のように実務も兼ねている執行役員は、あくまでも労働者の立場でありますので、労働の対象として給料が支給されている労働者的扱いの強い場合は、税務では雇用保険の被保険者となります。会社の定款にもよりますが、概ね執行役員の任期は2年〜3年が多いです。

執行役員を導入する意味は、「業務執行の意思決定」と「取締役の職務執行の監督・監査」の強化にあるようです。そして、執行役員は、「役員」と言っても、商法上の取締役とは違うので、肩書きはあくまでも社内的なものと言う考えも出来ます。

執行役員と取締役の違い

「執行役員制度」を導入するとどんなメリットがあるのか。

その前にまず、執行役員とは、特定の事業部門などで実際の業務執行に対して権限と責任を持つ幹部社員のことです。最初に執行役員の制度を日本で導入したのはソニーです。それから、2002年の商法改正で「執行役員」が制度化されました。施行は2003年の4月からです。メリットは、取締役会の活性化と経営の効率化にあるようです。

執行役員は、取締役の監督責任を負わなくて良いため、業務の執行に専念することが出来ます。そして、執行役員制度を「役員のリストラ」にならないために、取締役の監督機関としてのお役目を強化する必要があります。

執行役員は商法上の役員とは異なり、事実上仕事をしながら兼務している人が多いです。ですので、身分は使用人(従業員)となりますので、税務上、給与・雇用保険等の取扱いにも充分注意が必要なことと、取締役会に参加出来無い事が、執行役員と取締役の大きな違いです。

【上記記載の内容は執筆時の情報です。必ず最新情報をご確認下さい。】

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